官公需適格組合とは官公需の受注に積極的で、責任をもって実施できる組織や経営基盤があることを中小企業庁より証明された事業協同組合です。

中小企業者に対する官公需政策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。官公需法では、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が構ずべき措置等について、次のように具体的に定めています。

第1に、国が物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業の受注機会の増大に努めなければならないこと。また、契約の相手方として、組合を活用するように配慮しなければならないこと。

第2に、この度欲の方向とそれを裏付ける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大を図るために実施する各種の措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、その要旨を公表すること。

第3に、この方針の実行を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するとともに、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行うものを相手方をする国等の契約に関し各省各庁の長等に対し必要な措置を講じるように要請できること。

第4に、地方公共団体は、国の政策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと、などです。

 

(昭和41.6.30 法97)

(受注機会の増大の努力)

第3条

国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払いをすべきもの(以下「国等の契約」という。)を締結するに当っては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、組合を、国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。

(地方公共団体の施策)

第7条

地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずように努めなければならない。

(平成14.7.9 閣議決定)

国は、平成14年度における中小企業者に関する国等の方針を次のとおり定め、国等の契約の締結に当り、予算の適正な使用に留意し、世界貿易機関政府調達協定及び政府調達に関する我が国の各種行動計画との整合性を確保しつつ、中小企業者を取り巻く厳しい情勢を踏まえ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるとともに、国等の調達する物品等(工事及び役務を含む。以下同じ。)の受注を確保しようとする中小企業者の自主的な努力を助長するよう配慮するものとする。

(2)官公需適格組合等の活用

(ア)

国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。

また、官公需適格組合の競争契約参加資格審査に当たっては、総合点数の算定方法に関する特例の一層の活用に努めるものとする。

(イ)

特に、官公需適格組合制度については、各省各庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。